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 ―W.介助者の派遣―

● 介助者の派遣 

■ ほとんどの “自立障害者” にとって 『日々の “日常生活” を支えて行くための 「“介助者” の “確保”」 は 「“死活問題” にも等しいこと」』 です. ほとんどの (否 “すべて” と言っても “過言” ではないでしょう) “自立生活センター”(CIL) においては、何らかのかたちで 『“介助者” を確保して “障害者” 等へ派遣し』 ています. “介助者” と言っても、以前には 『“無償ボランティア” and “有償ボランティア”』 または 『市町村独自の “登録ヘルパー制度” に基づく “自薦ヘルパー”』 が中心でしたが、今日では 『“自立支援法” や “介護保険制度” に基づく 「“ホームヘルパー派遣” による “居宅介助サービス”』 が “中心” になっています. なお、一般社会においては 『“介護” や “介護者” という語』 が一般に用いられていますが、ほとんどのCILでは 『“介助” ・ “介助者”』 という “語” を使用しています. それは 『“介護” という語には 「“保護する” という “ニュアンス” が強い』 ため、その 『CILの “自立生活理念” には、うまく “合致しない”』 からです.また、そこにおける 『“被介助者”(障害者) と “介助者”(健全者) との関係は “対等なもの”』 であり、基本的には 『障害者が “介助者(事業者)” と 「“契約” している関係」 にある』 からです. もちろん “クリスチャン障害者” や “クリスチャン介助者” にとっては、共通の “主”(the Lord) が天におられ、また各自は互いに 『キリストにある “兄弟 ・ 姉妹』 ですから、愛にあって互いに仕え合うべきことは言うまでもありません.
 

1.自立生活センターにおける障害者と介助者との関係

 
A.障害者と介助者との基本的関係 (相互信頼を基として)
  
◆ 障害者と介助者は対等な関係(契約関係) である.
   
▲ 障害者と介助者(ヘルパーを派遣している事業者) とは、共に一個の人間同士としては互いに平等で対等の関係であり、また契約関係である。 そこから 『障害者の “真の自立”』 が始まる.
 
B.介助者の養育
  
◆ 自立生活センターにおける 『介助者の養成と育成』 の “主人公” は “障害者自身” であり、良い介助者は “障害者”等 によって創られて養われ育てられて行き、自立生活障害者には “介助者” を創り養い育てて行く責務がある.
 

2.介助内容
 
 
A.内容の多様性
  
◆ ひと口に “障害者への介助” と言っても、その “中身” は “千差万別” であり、それは 『障害者 “個々人” によって “皆違う”』 と言っても、決して
“過言” ではない. 現時点では『“障害者” を対象とする “自立支援法”』や『“高齢者” を対象とする “介護保険制度”』 においては、主として “身体介護” と “家事援助”(or“生活援助”) および “移動支援” の三つに分類されている.
 
B.身体介助(身体介護)
  
◆ 介助者が 『「被介助者の “ADL”(日常生活動作)」 を支援する “介助行為”』.
   ※例:食事、トイレ・排泄、着替え、入浴、通院、等.
 
C.家事援助(生活援助)
  
◆ 介助者が行なう 『被介助者の “ADL” 以外』 の “生活支援行為”.
   ※例:炊事・調理、洗濯、掃除、整理・整頓、買物、等.
 
D.移動介助(移動支援)
  
◆ 介助者が 『被介助者の “外出”』 に際して行なう “介助行為”.
   ※例:同伴、車イス介助、等.
       
ここで 『“介助者自身” の “運転行為” による “送迎”』 が “移動
介助” として認められていないが、それは 『“現実無視” の “お役所行政”』 と言わざるを得ない(タクシー業界の“圧力”?).


3.介助の類型
 
 
A.基本型
  
◆ 自立支援法や介護保険制度における介助の類型は、上記の三つ(身体、家事、and 移動) である.
 
B.自立支援法
  
a,身体介助(>20分/回).
  
b,家事援助(≧30分/回).
  
c,移動支援(≧30分/回).
  
d,重度訪問介助
   
◆ 身体介助+家事援助+移動支援(30分未満/回).(24時間可)
  
f,自立支援法の趣旨と代理受領
   
1) 自立支援法は 『「“恒久的な介助制度” の “確立” を求めるJILをはじめとする “障害者団体“」 と “厚生労働省” との 「“数年来の交渉” の結果」 として創設されたもの』 で、その “趣旨” は 『障害者の “自立” を促進し、その “自立生活” を側面から支えて行くことを “目的” としたも
の』 である.
   
2) いわば 『障害者は “介助サービス事業者” から “自分” に適した “介助サービス” を “購入” して利用するわけである』 が、その際 『本来は “障害者自身” の “自己負担” で支払うべき “サービス代金” の “全額” または “一部” を国と地方自治体が 「“障害者本人” に補助して支給する “補
助金”」 が “支援費” と呼ばれているもの』 である. その “趣旨” から言えば、その “自立支援法” は 『“障害者本人” へ “直接支給” され、障害者本人の “手” で “事業者” に支払われるべき性格のもの』 であるが、その “現行制度” では 『障害者が利用した “事業者” からの “請求” に基づき、その 「障害者の “支援費”」 として支給される “金額” の中から、それに相当する金額』 が、市町村から 『直接 「その “事業者”」 に支払われ』る. これは 『事業者が 「障害当事者の “代理者” としての “市町村”」 から “料金の支払い” を受ける』 ということから、一般に “代理受領” と呼ばれている .
   
3) CILの “自立生活理念” では 『“被介助者” と “介助者” との関係は “対等” である』 となっているが、自立支援法においても 『“代理受領” とは言え、市町村が 「“障害者個人” に支給した “支援費”」 は、すでに “彼(女)のもの” である以上、その “事業者” に支払われた “介助サービス代金” は 「彼(女)が支払ったこと」にな』 る.すなわち “障害者” は、
その 『受給した “支援費” を利用契約した “事業所” を通して “介助者” に “報酬” を支払うこと』 になり、その結果として 『彼(女)は “介助者” を雇用していること』 になる. そういう “観点” から言っても、その “介助者” としては、やはり 『自ら “介助者” を選択できる “自薦登録ヘルパー方式”』 が最も望ましい.
 
D.介護保険制度
  
a,身体介助(>20分/回).
  
b,生活援助(≧30分/回).
  
c,複 合 型:身体介助+生活援助(≧60分/回).
 

4.介助者派遣とその課題
 
 
A.無償介助者と有償介助者
  
a,無償介助者
   
1) 報酬を伴わないボランティア介助者.
   
2) 資格の有無や年齢・身分を問わない … 学生、社会人等、だれでも可.
    ※ 一日介助体験や夏休み (1週間〜1か月) 介助体験も可.
  
b,有償介助者
   
1) 職業としての報酬の伴う職業介助者 … 本業、または継続的パート.
   
2) 1〜3級の “ヘルパー資格” または “介護福祉士” 等の有資格者.
 
B.介助対象者
  
a,自立障害者と在宅障害者、および要支援 ・ 要介護高齢者.
  
b,自立障害者等の障害者への “身体介助” 等は、原則として “同性介助”.
 
C.介助者派遣と今後の課題
  
a,介助者派遣の現状
   
1) 65歳未満:自立支援法に基づくホームヘルパー派遣.
    ※ 40歳以上のうち、特別の事例については “介護保険” と併用.
   
2) 65歳以上:介護保険制度に基づくホームヘルパー派遣.
    ※ 一部は “自立支援法” と併用.
  
b,今後の課題
   
1) 現状のヘルパー派遣時間帯 … 午前7:00〜午後10:00.
   
2) 今後 『ヘルパー数の増員と体制の整備』 により、速やかに 『“24時間介助” の体制』 を整えて行く事が “当面の課題” である (現状は、PM10:00〜AM7:00は “緊急時” の連絡 ・ 対応のみ) (2010年4月現在).

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